新証券税制(3)特例を使うには申告が必要!
特定口座による源泉はたしかに便利ですが、下記のような各種特例を使うには、結局確定申告が必要です。
・譲渡損失の繰越控除
ある年に譲渡損失が出た場合、3年間の繰越控除ができるようになりました。これは、今のところずっと続く制度のようです。
・長期保有株式の譲渡益に関する特例
1年以上、保有した株式を売って利益が出た場合、そのときの税率は10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。2005年12月31日までの譲渡益に適用されます。
・長期保有株式譲渡益の100万円特別控除
1年以上、保有した株式を売って利益が出た場合、100万円まで所得控除できます。2005年12月31日までの譲渡益に適用されます。
・緊急投資優遇措置
2002年12月31日までに市場を通じて購入した1000万円分の株式に対して、2年以上保有したのち、2005年1月1日〜2007年12月31日までに売却することで得た譲渡益に対して、非課税となります。
以上の特例はすべて、1年以上購入株式を保有するような、長期投資家向けの特例になっています。したがって、数週間〜数ヶ月程度で売買して利益を確定してしまうスイングトレーダーや、デイトレーダーには無意味な特例になってます。
もちろん、長期保有を目指している人は、毎年確定申告をしたほうが賢いように思えます。
※振り返ってみると、あっさり制度変更された内容もありますね(^^;;; (2004/8/3追記)
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