新証券税制(4)みなし取得費をチェックせよ!
しばらくスランプでお休みしてました。引き続き、新証券税制のネタに行きます。
前回書いたとおり、今回のキャピタルゲイン税制は、とにかく長期投資家優遇スタンスとなってます。その中でも最たるものが、今回の「みなし取得価格の特例」でしょう。
まず、お手元に2001年9月30日以前に購入した株式がある場合、必ず2001年10月1日での終値(これをみなし取得価格とします)を確認してください。
今回の特例では、実際の取得費、すなわち実際買付価格と、みなし取得価格を比較し、高いほうを使っていいことになってます。
ただし、面倒なことに、証券会社に長期保有、具体的には1993年1月1日以前より所有している株式がある場合、それを特定口座に移すと勝手に「みなし取得費(2001年10月1日終値)」を採用されてしまいます。
ちなみに、日経平均を比較してみましょう。
1990年1月 38712.88円
1993年1月 16994.08円
2001年10月 9972.28円
2002年8月26日 10067.74円
このように、いくら長期保有しているとはいえ、1993年当時の株価より2001年10月現在の株価のほうが高い、ってのはあり得ない(^^;;; ので(もちろん、個別株をみればあるかもしれません)、それほどの長期投資をしている人は、ずっと証券会社に預けている場合注意が必要です。
すなわち、みなし取得費を採用すべきか、実際買付価格を採用するべきかは、株式をどのような状態で保有しているか、どちらの金額が高いのか、冷静に判断する必要があります。
いろいろと検討した結果、銘柄が特定口座と一般口座の両方を使わなければならなくなる場合があります。最初から確定申告をするつもりがある人ならこれでもいいでしょうが、確定申告がいやな人は、今年中にクロス取引(似たような値段で回転売買)してしまったほうがよいかもしれません。
※みなし取得価格に関しては、その後裏技チックな方法が話題になってます。(2004/8/3追記)
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