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特例なのだから、使わなくても良い

いよいよ来週から9月です。そろそろ特定口座の受付が始まり、証券業界もあわただしくなるでしょう。

株式投資においての税制が大きく変わる、ということは、いろいろなところで語られています。そこで必ず出るのが、「税制が複雑」だという話題です。

私はへそ曲がりなので、今回の税制が複雑だ、という意見に疑問を感じます。

今回の証券税制の大前提は、個別銘柄への株式投資をする場合、確定申告が必要になった、という点です。

だから、確定申告がまったく苦にならない人なら、今回の税制変更はまったく問題ないと思います。

しかも、特定口座を使っておけば、証券会社に収支をすべて計算してもらえます。どのような書類になるかわかりませんが、1年が終わったところで、年間取引報告書(損益計算書?)まで作ってくれるのです。

その年間取引報告書をもとに、数字を確定申告書に書き写せば、それでおしまいです。確定申告すれば、各種税制優遇(1年超保有株式の所得控除および税率控除や損失控除)が受けられます。

ここがミソです。自分は短期投資家だし、ほとんど儲けてばかりだから各種税制控除は受けない、という自信家デイトレーダーなら、特定口座の源泉徴収制度を使えばいいのです。もっとも、住民税は後から請求が来ますけど。

本筋と特例を見極めておけば、株式投資税制は意外とすっきり見えるものです。そして、本気で確定申告がいやだ、という人は、特定口座の源泉徴収にまかせて特例を無視するか、その他の証券投資すなわち、投資信託や国債などの債券までで止めておけばよいでしょう。

ところで、実は、証券投資で確定申告が必要なのは、株式だけらしいんですよね。配当に関しても税制が異なるし。本来はこの部分にもっとフォーカスを当てるべきなんでしょうが。それは後日改めて。

※ほんとにだいぶ、状況が変わっているなぁ(^^;;; 来年の確定申告では、譲渡した投資信託の損益も、株式の譲渡損益と通算できます。ただし、投資信託を解約した場合は通算できません。(2004/8/3追記)

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