税理士とファイナンシャルプランナーとの境界
本日、FP技能士センターより「KINZAI ファイナンシャル・プラン」1月号が届きました。技能士センター登録完了直後の最新号が、さっそく届いた、というわけです。
特集は、「税理士とファイナンシャルプランナーの新たな関係構築を展望する」と題して、税理士連合会のおえらいさんのインタビュー、税理士はファイナンシャルプランナーとのダブルライセンスを目指す、みたいな内容でした。
少し気になったのは、とにかく「税務相談」に関しては、税理士の仕事だから、FP技能士の人は税務にタッチしてはいけない。ほかにやることがいっぱいある、みたいな物言いです(もちろん、やることはいっぱいあるのですが)。
そして、税理士資格をもたない者が、いくつかの例に基づいて税額の試算をするとか、シミュレーションソフトを使って税額を計算することは「違法である」と、はっきり述べているように読めます。
ってことは、試験問題として個別事例による税額計算が出てくるのは、なんなのだろう? って疑問符がついてしまいます(^^;;;
税金がどのように計算されて、どのような控除があり、どのような特例がある、という点を一般論として述べるところまでは問題なく、最終的に「個別事例にのっとって税額を算出する」ところで税理士に仕事を引き渡す、というのが理想的なのでしょうか? しかし、顧客にとってそれはかなり不便ではないのでしょうか?
もう少し、税理士法について勉強してみる必要がありそうです。
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