CFPへむけてそろそろペースアップ
そろそろ、CFP試験の受験が、現実味を帯びてくる時期にさしかかってきました。来月早々にも、願書が届きます。そして、CFP対策講座のほうも、今日でほぼ半分が終了しました。
今日は、ライフプランの企業年金、退職金、年金基金などの話が中心でした。
特に、退職所得控除額の計算式は、覚えておかなければいけないとのこと。ちなみに、勤続年数によって計算式が変わります。
勤続年数20年以下の場合:
40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合:
70万円×(勤続年数−20年)+800万円
=70万円×勤続年数−600万円
なお、勤続年数の1年未満の端数は切り上げ。
また、計算結果が80万円に満たない場合は、80万円を控除額とする。
ちなみに、実際の退職所得は、次のようになります。例えば、とある会社に天下って役員を4年務めたAさんが、1000万円の退職金をもらったとしますと、
Aさんの退職所得控除額=40×4=160万円
Aさんの退職所得=(1000−160)÷2=420万円
基礎控除などあまり深く考えないと、実際の税額は50万円程度になります。普通に給料をトータル1000万円もらったときの税額が約120万円だと考えると、退職所得はかなり優遇されるわけです。
退職所得控除は、定年退職で今後働けなくなる人のための救済として、あまり税負担を重くしない、という考えが前提になってます。でも、天下りなどで話題になっている、役員就任と退職を数年おきに繰り返すような人たちには、退職金は「一時所得」扱いにしてしまってもいいんじゃないかな? という気が少しだけします。
※タックスアンサーによると、平成25年度より短期役員の退職金控除額が一部削減されました。(2014/03/30追記)
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