保険料控除がややこしい
生命保険や損害保険の保険料控除の扱いが、かなりややこしいように感じます。
実は、今日のCFP講座の演習問題で、保険料控除の計算問題をかなりミスしてしまったのです。
最近の生命保険、損害保険は、法律の改正により、保険の内容が似通ったものになりつつあり、その現状に合わせて、これまで損害保険料控除扱いだったものが、生命保険料控除扱いに変わるなどしています。
どの保険が、各保険料控除の対象となり、いくらの保険料控除が受けられるか、さっさと答えられないといけないのですが(--;;;
ちなみに、生命保険料控除に話を絞ると、具体的には次の条件に該当する生命保険が、保険料控除の対象になります。
・個人が契約し、保険金受取人が本人、配偶者、その他親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)でなければならない。
・生命保険会社、簡易保険、共済などの契約であること
ただし、
・保険期間5年未満の貯蓄保険は対象外
・財形保険は対象外
なお、
・一時払いの契約の場合、控除を受けられるのは一時払いした年のみ
・前納保険料の場合、各年度に支払いを振り分け、該当年度分が控除可能である
・自動振替貸付によって継続している保険でも控除対象となる
以上です。これにより、例えば選択肢に契約期間4年の貯蓄保険や、財形保険や、法人が契約者である総合福祉団体定期保険などがあったとしても、生命保険料控除の対象とはならず、計算から外さないといけないわけです。
ただまぁ、実務上、総合福祉団体定期保険の保険証を個人がもっているのだろうか? という気がするんですけどね(^^;;;
いずれにせよ、もっと系統だててしっかり覚えなければいけないと感じました。