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続・CFPレベルは一味違う

相続税・贈与税の学習が進んでいますが、CFPでは、やはり実際に計算ができないことには話になりません。

私はAFP資格試験のさいの受講時に、民法上の相続と税法上の法定相続との関係がいまいちつかめていませんでした。今回、改めて勉強してみてやっと計算の流れがつかめたような気がします。

仮に、資産家のパパがお亡くなりになったとします。簡単に、課税価格は5億円とします。

パパには、配偶者のママと、子供が3人いますが、子供Cが相続放棄したとします。

ママが2億円、子供Aが2億円、子供Bが1億円を相続しました。

さて、相続税はいかほどでしょう?

まず、5億円から基礎控除を引きます。このとき、子供Cも法定相続人として、改めて人数に加算します。すると、法定相続人は4人になります。基礎控除は、
  5000万+1000万円×法定相続人数=9000万円
となります。

相続を受けた3人分の合計5億円から、基礎控除を引きます。
  5億円−9000万円=4億1000万円
税法上は、この4億1000万円を、法定相続人が法定相続したものとして、税額を計算してしまいます。
  ママは1/2。したがって、2億500万円を相続。
  税額は最新の税率表より、6500万円
  子供はそれぞれ1/2×1/3ずつ。したがって、6833万円
  税率は最新の税率表より、1350万円
  よって、全員の合計は、6500+(1350×3)=1億550万円
この、算出された合計税額を、実際に相続を受けた3人で、遺産の取り分によって按分するのです。

  ママと子供Aは、2億円もらっているので、4220万円ずつ。
  子供Bは、1億円もらっているので、2110万円。

ここでママは、配偶者に対する相続税額軽減の特例を使います。AFPレベルでは全額控除でしょ? で済みますが、実際には控除額の計算が必要です。ただ、このケースでは結果的に税額ゼロになります。

というわけで、相続税の確定申告をすることで、ママはゼロ、子供Aは4220万円、子供Bは2110万円を支払う、というわけです。

諸般の事情で少し略しましたが、本番は1円単位で各種相続財産の計算を行うようで、訓練しておかないとえらい目にあいそうです。

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