複雑税制続き
CFP試験レベルの問題では、自分としては理解したと思っていた株式譲渡益に関する税金も不可解です。
まず、株式の銘柄、上場の有無、譲渡対価、取得費、譲渡費用、が与えられます。
譲渡所得ですから、やっぱり基本があります。
譲渡対価−(譲渡費用+取得費)=譲渡益(損)
昨年末までの「税制案」ですと、長期所有株式譲渡益控除制度がありました。1年以上所有した株式の譲渡益には、100万円の特別控除があったのです。が、「実際に決まった税制」では、この控除がなくなりました(^^;;;
したがって、上場株式を証券会社を通じて売買した場合は、すべて合算してしまってよいわけです。通常、考えうる株式譲渡益課税はここまでです。
問題は、非上場株式が混ざったときです。
実は、非上場株式を売買するときは、税率は国税20%地方税6%のままなのです(^^;;;
私が今回、実際に練習問題として解答したもにには、非上場株式に譲渡損が出ているケースが出題されてました。
これを、どう処理するか。なんと、上場株式譲渡益に損益合算してOKなのだそうです。税率が違うのに(^^;;;
非上場株式譲渡益が出るケースでは、税率が違うため、上場株式譲渡益とは別立てで税率を掛けて、税額を計算することになります。
実務としては、非上場株式の売買を行うような人には、めったにお目にかかれないだろうな、と考えると、ここまで複雑なケースには、まず遭遇しない、とは思いますけどね……。
ともあれ、金融庁のサイトで最新情報をつねにチェックしておいたほうがよいでしょう。
※最新情報をご確認ください。現在では、非上場株のキャピタルゲインの税率も、トータル20%になっています。(2004/8/8追記)
※タックスアンサーも参考になります。「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(2014/03/31追記)
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