相続時精算課税制度は誰が利用すべきか?
相続税、贈与税がまたまたややこしくなっています(^^;;;
原則として、あらゆる税金は暦年課税、すなわち、1年単位での課税になっています。贈与税も例外ではありません。
第3者から贈与をいただいたとき、基本的には110万円までは基礎控除されます。そして、それを超えた金額より、贈与税がかかります。
仮に、(実の)娘さんが(本物の)パパから310万円の高級車を買ってもらったとします。このとき、110万円を控除した200万円に対して10%、すなわち20万円の贈与税を納めなければなりません。
ところで、今年から始まった「相続時精算課税制度」を使えば、上にあげた20万円の贈与税が、とりあえず免除されます。
正式には、パパが65歳以上、娘さんが20歳以上である必要がありますが、娘さんが「今年からパパからもらったお金は相続発生時に精算します~」と税務署に届け出れば、パパが死ぬまでにパパからもらったお金(財産)には、2500万円まで税金がかかりません。
ついでに、ママからのお金についても同様の届出をすれば、娘さんはトータル5000万円まで、税金がかからないお金を手に入れられます。
さて、仮に2500万円の贈与を受けたところで、パパの寿命となって、相続が発生したとします。「相続時精算課税制度」のキモは、贈与済みの2500万円分を、相続財産として改めて相続税を課税する、という点です。
ですが、合計相続財産が、相続税の基礎控除額(ママと娘さんだけなら、5000万円+2人×1000万円=7000万円)以内に収まれば、もともと相続税額はゼロ円です(^^;;;
というわけで、相続税がかかるぎりぎりくらいの資産がある家庭に育ったみなさん、ファイナンシャルプランナーもしくは税理士をひきつれてパパやママにおねだりしに行きましょう(^^;;;
※最新の税制はタックスアンサーをご覧ください。相続時精算課税。(2014/03/30)
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