気が抜けてしまった……
問題集6科目分900問を解き終えるのを、もっと早めに終わっておけば良かった、と思う今日、このごろ(^^;;;
なんとなく気が抜けてしまい、なかなか復習が進まない。合間に生保募集人の事務も入るため、気がつくと時間が過ぎていく。
なんとかせねばならんと思いつつ、何も出来ずに更ける夜。そんな日もありますよね。
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問題集6科目分900問を解き終えるのを、もっと早めに終わっておけば良かった、と思う今日、このごろ(^^;;;
なんとなく気が抜けてしまい、なかなか復習が進まない。合間に生保募集人の事務も入るため、気がつくと時間が過ぎていく。
なんとかせねばならんと思いつつ、何も出来ずに更ける夜。そんな日もありますよね。
本日は相続・事業承継対策の過去問演習を終える。平成14年第1回分は22/50。平成13年第2回分は25/50。
これで過去問題集6科目トータル900問をすべて、最低1回は解き終えたことになる。正解率は56.4%。やはり1回の受験で全科目合格は厳しいようだ。
試験初日まであと10日、最後まで諦めずにいようと思う。以下、本日の勉強分の一部。
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●相次相続控除額
短期間に続けて相続が発生した場合の、相続人の税負担軽減を図る。
・適用要件:1次相続の後、10年以内に2次相続が起きた場合。
・適用対象者:1次相続時に相続人だった人が2次相続時に被相続人となった場合、2次相続時の相続人が適用対象者。相続を放棄した人または相続権を失った人は適用なし。
・控除額の計算
控除額=A×{C÷(B−A)}×(D÷C)×{(10−E)÷10}
ただし、C÷(B−A)>=1ならば、1とする。
A:2次相続の被相続人が1次相続時に課税された相続税額
B:2次相続の被相続人が1次相続時に取得した純財産額
C:2次相続時の相続人全員分の純財産合計
D:2次相続時の掃除相続控除を受ける相続人が取得した純財産額
E:1次相続から2次相続までの年数(1年未満切り捨て)
なお、B、C、Dはすべて生前贈与加算を含めない。
●相続税の分納税額の求め方
分納税額は、総延納税額を延納期間で割って求める。利子税は、総延納税額に利子税率を掛けて求める。
利子税の割合は、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始月の2ヶ月前の末日を経過する時の公定歩合+4%)が年7.3%に満たないときには、以下の算式より計算する。
特例の利子税率=A×(B+4%)÷7.3%(0.1%未満切り捨て)
A:この特例の適用前の利子税
B:各分納期間の開始月の2ヶ月前の月の末日を経過する時の公定歩合
今日は、タックスの平成13年第2回試験演習で31/50。手ごたえのわりに点数が低いのは、明らかに間違って覚えている部分があるのだろう。
今日はついに受験票も届いた。いよいよという感じだ。以下、本日の勉強分の一部。
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●年末調整
2ヶ所から同時に給与の支払いを受けるものは年末調整の対象とならない。同時でなければ年末調整は可能である。
例えば、平成14年3月31日付けでA社を辞め、同年10月1日付けでB社に再就職する場合は、2社から同時に給与を受けているわけではない。A社でもらった源泉徴収表をB社に提出すれば、B社で年末調整を受けられる。
●合計所得金額
配偶者特別控除や老年者控除を受けられる要件は、適用を求める者の合計所得金額が1000万円以下であることが要件である。
ところで、合計所得金額とは何か。
合計所得金額とは、各種繰越控除適用前の総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、一定の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計である。
●医療費控除の注意点
・歯の治療
歯科医師による通常の治療まで。美容に関するものは除外。
・民間の保険支給の場合
保険支給に該当する医療費のみ考慮し、仮に余ったとしても他の医療費から控除する必要はない(CFP試験平成13年第2回ではそうなっている)。
・家族の医療費
同一生計であれば対象となる。
・めがねやコンタクトレンズ
近視、乱視、老眼などの場合は対象とならない。
・出産に関する負担金について
産婦人科に支払った診療費および分娩費から、健康保険組合から受け取る出産育児一時金を引いたものが、医療費控除の対象となる。
出産手当金は医療費の補填ではなく、出産休暇により給料未払いのときに受け取るものなので、診療費などから引く必要はない。
・薬代
風邪薬は対象となるが、疲労回復、健康増進、病気予防のための医薬品は対象外。
・控除額
100000円、もしくは合計所得金額の5%のうち少ない額を、医療費から控除する。
今日は生保募集人としての活動がスケジュールに入っていたので、過去問題演習は1回分だけ。タックスのCFP試験平成14年第1回の正答率は、28/50だった。手ごたえの割に点数が低い。もうすこし細かい部分をしっかり覚えないといけないのかもしれない。
以下本日の勉強分の一部。
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●個人事業開業手続き
・個人事業の開廃業等届出書
新たに事業を開始したとき、開業日から1ヶ月以内に提出。※自分が、開業が整ったと思う日を基準にしてよい。
・所得税の青色申告承認申請書
原則としては、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出。ただし、1月16日以降に新たに事業を開始したときには、その事業開始の日より2ヶ月以内に提出。
・給与支払い事務所の開設届出書
給与などの支払い事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その開設した日から1ヶ月以内に提出。
・青色事業専従者給与に関する届出書
適用を受けようとする年の3月15日までに提出。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与の支給人員が常時10人未満である事業者が、原則として毎月10日が納期限となる源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめてできるという特例制度を受けるために提出。申請書を提出した月の翌月給与支払い分から納期の特例が適用される。
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
事業を開始した日が属する年分の確定申告期限日(通常3月15日)までに提出する。提出がない場合、法定償却方法である定額法が適用される。
●事業税
個人事業税の課税標準は、青色事業専従者給与額控除後で、青色申告特別控除前の所得金額である。
事業主控除は年290万円であるが、事業を行った期間が1年に満たないときは、実際に事業を行った月数分の額となる。計算方法は、事業を行った月を掛け、12で割り、1000円未満を切り上げる。
●青色申告特別控除
貸借対照表なしの場合、10万円
貸借対照表あり、簡易簿記の場合、45万円
貸借対照表あり、複式簿記の場合、55万円
やっと1科目、合格圏に入りそうな科目が見えてきた。リスクと保険は、生保募集人の面目躍如か? CFP試験過去問題演習で平成14年第1回は37/50、平成13年第2回は40/50。
ただ、損保や、法人がからむ保険は、改めて念入りに復習したい。今日の結果には満足で気分がいいので、以下~はなし。
どの科目も、計算問題にとらわれすぎて、より簡単な問題に手が回らなくなるということは避けたい。今日はライフプランを2回分演習したが、平成14年第1回は23/50。平成13年第2回は29/50。やっと全体の半分の演習が終わったところ。
それにしても、出産時の公的給付に関してはノーマークでボロボロ。しっかり復習しておきたい。以下本日の勉強分の一部。
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●育児休業給付
雇用保険から給付される育児休業給付は次の2つ。
・育児休業基本給付
本人が雇用保険被保険者であり、育児休業を取る前の2年間に12ヶ月以上働いていて、休業中に給料が支払われないか、給与が80%未満に減っている場合に支給対象となる。
育児休業期間中に、育児休業前の1ヶ月当たり賃金の原則30%相当が支給される。退職しても返還する必要はない。
・育児休業者職場復帰給付金
職場復帰後6ヶ月経過した時点で支給される。育児休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の10%相当額が支給される。
●出産一時金
政府管掌健康保険から、「出産育児一時金」「(被扶養配偶者が出産した場合の)配偶者出産育児一時金」が30万円支給される。
●出産費貸付制度
出産一時金の支給が見込まれる人のうち、出産予定日まで1ヶ月以内の人、もしくは妊娠4ヶ月以上で医療機関などへ一時的な支払いを必要とする人が、全国社会保険協会連合会を通じて受けられる融資。
貸付金額は1万円単位で、出産一時金の8割相当まで、無利子で借りられる。
窓口は社会保険協会本部、または、社会保険事務所内の協会支部の担当窓口で、郵送も可能。
貸付金の返済は、出産一時金を請求することが必要である。支給が決定すれば、社会保険協会が出産一時金を代理受領し、貸付金の返済が行われる。精算後の金額が被保険者本人の指定口座に振り込まれる。
●出産手当金
本人が健康保険被保険者の場合、被保険者期間に関係なく、出産のために休職して給与が支給されない場合が支給対象となる。給与が支給されていてもその額が出産手当金よりも少ない場合は差額が支給される。
退職者の場合は、被保険者期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した人が対象となる。
言い訳に聞こえるかもしれませんが、CFP試験は古い年代のものが明らかに難しいと思います。本日は、不動産運用設計を演習しましたが、平成14年第1回が24/50、平成13年第2回が19/50でした。問題文が長く、細かい内容を聞いてくるし、計算問題も複雑でした。
改めて、現段階でCFPである人たちに対して、尊敬の念を抱いてしまいます。彼らに少しでも近づけるように。以下、今日の勉強の一部。
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●不動産の権利と登記
・土地の売買の注意事項
登記簿上の土地面積と、実測面積は一致しないことが多い。
地目が異なると、土地の合筆はできないので、どうしても合筆したい場合は、先に地目を変更し、合わせる必要がある。
登記済証(権利証)の再交付はできない。もし登記済証を紛失した場合には、保証人2人をつけて保証書を作成する。登記手続の際にその保証書を提出することになる。
仮登記の場合は、登記済証の添付は必要ない。
土地の譲渡には、消費税は課税されない。
抵当権が設定されたまま、所有権移転登記をすることは可能である。このとき、買主は抵当権付の不動産を取得したことになる。
土地の譲渡のさいに、固定資産税、都市計画税の負担の問題が出てくる。本来、地方税法で定められている納税義務者は、毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録されている所有者である。ただし実務では、不動産譲渡の引渡し日をもって、固定資産税と都市計画税の精算が行われることが多い。
不動産取得税は、不動産を取得したものに対して課税される。短期で転売する場合、中間登記省略により登記費用を節約することはできるが、不動産取得税は登記とは関係ない。
・建物新築時の登記
建物を新築するために住宅ローンを組むさいに、抵当権設定登記を行う必要がある。抵当権設定登記は、表示登記、所有権保存登記の後にする必要がある。
建物の表示登記を行うさい、所在地の登記上の地目を変更しなくてもよい。
土地の登記に地目があるように、建物の登記にも家屋の種類として、居宅、事務所などの記載がされる。
●不動産分野で重要な法律
民法、不登法、建築基準法、借地借家法、区分所有法、国土利用計画法、農地法、都市計画法、土地収用法、生産緑地法、宅地建物取引業法、ほか
本日はCFP受験勉強をするべきでしたが、諸般の事情によりすべてキャンセルしてしまいました……。
何事も、慣れない作業を初めてする場合、神経を使うし、悩みながら、これでいいのか? 間違いはないか? 後処理する人に迷惑かけないか? などなど、慎重になりすぎる傾向があるんです。
終わってみて、帰ってきてホッとして横になって、気がつけば夜中でした(^^;;; このまま寝て、明日早めから改めて頑張ろうと思います。
今日から1日2回分、トータル100問をこなし、本番の1日3科目に向けて体を慣らすことにした……ってのは格好いい理由だけど、本音はスケジュール遅れ気味で問題集が終わらないことによるペースアップである。
今日は金融の平成14年第1回が29/50だったが、平成13年第2回は、なんと26/50。これでは少々厳しい。残りの日程で弱点補強しなければ。以下、本日勉強分の一部。
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●オプション取引
いざとなったら、損益をY軸、価格をX軸としたグラフを書いてみること。
●金融商品販売法
おおまかに、金融商品販売法は、消費者契約法の部分集合。すなわち、消費者=投資家と読み替えられる取引について規制を定めたもの。正確には「金融商品の販売等に関する法律」と言う。
金融商品販売法の施行により、銀行、証券会社、保険会社などの金融商品販売業者は、金融商品の販売にあたり、市場リスク、信用リスク、権利行使期間、解約期間の制限に関することなど、重要事項を説明しなければならない。
ほとんどすべての金融商品が対象となるが、実は郵便貯金、簡易保険は対象外である。
重要事項の説明がなされなかったことにより投資家が損害を被ったときは、損害賠償請求ができると規定し、そのさいには元本欠損額をもって損害額と推定される。
・消費者契約法と金融商品販売法の違い。
金融商品販売法は、「重要事項の説明義務違反により損害が発生した場合、その損害について損害賠償を請求できる」ことを定めた法律。
消費者契約法は、「不当な勧誘行為によって契約が締結された場合など一定の場合に、その契約を取り消すことができる」ことを定めた法律。
基本的に個人が金融商品を購入した場合、両方の法律を重ねて適用する。
消費者契約法において、保護されるのは個人であり、事業者(法人)は対象外。
金融商品販売法に違反したとしても、契約を無効にはできない。ただし、詐欺的な販売が行われた場合は契約の取り消しができる。
本日の相続・事業承継設計の平成14年第2回CFP試験はボロボロ。問題文がこれまでの演習で一番長く、時間内の解答が42問。うち正解がたったの21問。
うろ覚えのところから知識の再確認が必要なようだ。以下本日の勉強の一部。
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●相続と遺贈の違い
・所有権移転登記
「遺贈する」の場合は、遺贈を受けた相続人とそのほかの共同相続人などと共同申請しなくてはならない。「相続させる」の場合は、相続を受けた相続人が単独で所有権移転登記の申請をすることができる。
なお、登録免許税の税率は、遺贈のときは贈与としての税率となる。
※所有権移転登記における登録免許税(2003年4月1日〜2006年3月31日までの時限措置)
遺贈時(贈与と同じ扱い):1000分の10
相続時:1000分の2
・借地権、借家権の扱い
「相続させる」場合、賃貸人の承諾が不要。
「遺贈される」場合、賃貸人の承諾が必要。
なお、「相続させる」という遺言の場合、特段の事情がない限り、その財産について遺産分割方法を指定したものであり、改めて相続人の間で遺産分割協議をする必要はなく、非相続人の死亡時にただちに承継される。ただし、遺留分減殺請求権は行使できる。
●遺留分減殺請求額
遺留分算定の基礎となる財産は、非相続人が相続開始の際に有した財産の価格に、その贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除して算出する。※すなわち、相続財産そのものではない!
遺留分算定のために、加算対象となる贈与財産は次のとおり。
・相続開始前1年以内の贈与はすべて。
・遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされた贈与については、1年より前の贈与財産も含まれる。
・相続財産の前渡しとして、被相続人から婚姻のために受けた贈与、養子縁組のために受けた贈与、生計の資本として受けた贈与財産は、期間の限定なく含まれる。
●遺留分の放棄および減殺請求
遺留分の放棄はいつでも行えるが、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要。
代襲相続で、被代襲者が生前に遺留分を放棄している場合、その代襲相続人には遺留分はない。
減殺請求の順序は、民法により決められている。まず、遺贈を減殺し、次に直近の贈与から始め、順に以前の贈与へと進める。
タックスプランニングは不動産と同様、苦手意識が強い科目。それでも平成14年第2回の演習は、正解率58%だった。この時期にしては楽観的に考えている。特に保険、タックス、相続の試験日は6月15日。前半の試験が終わった後に追い込みがかけられる。
50問を2時間で確実に解く。この時間感覚を体に植え付けるのが重要だ。以下は、今日の勉強の一部。
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●個人の不動産賃貸業
・収入の計上時期
所得税法における不動産賃貸収入の計上時期の原則:賃貸契約により収受すべき日。
すなわち、支払日が到着したものについては、未収であっても収入に計上する。
なお、保証金などは、返還不要が確定した部分のみ、変換不要が確定した日に属する年の収入に算入する。
・事業税の求め方
事業税は、事業を行う人が支払う地方税のひとつ。不動産所得の場合は、青色申告控除前の金額から、事業主控除額290万円を引いた後、税率5%を掛ける。
・事業的規模と業務的規模の違い
必要経費などの扱いが異なる点に注意
事業的規模(5棟10室以上の貸付け)
資産損失(取り壊しなども含む)の必要経費算入:全額可能
青色事業専従者給与:適用あり
事業専従者控除額:適用あり
青色申告特別控除:特例(55万円)の適用あり
業務的規模(より小規模な貸し付け)
資産損失の必要経費:適用前の所得の金額を限度として必要経費算入(赤字の場合は切り捨て)
青色事業専従者給与:適用なし
事業専従者控除額:適用なし
青色申告特別控除:原則(10万円)の適用のみ
●退職金の手取額
退職金の手取額の計算では、所得税のほか、住民税も考慮する場合がある。
※平成14年の試験では、住民税税額表が掲載された。
退職所得控除(長期欠勤、長期休暇の期間も含まれる)
勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合:70万円×勤続年数−600万円
※実際には、800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職所得の所得税は(退職金−退職所得控除)/2の金額から求める。
退職所得の住民税は、(退職金−退職所得控除)の金額から求める。※半分にしない。
りそな銀行の入り口に張られていた張り紙は、何か物悲しいものを感じましたが、想像していたよりだいぶ静かで、なによりだと思います。
今日はリスクと保険の、平成14年第2回を演習。いままで一番正解率が高く、68%。ただ、細かい商品知識と、どちらかというと損保に苦手意識がある模様。さらに、圧縮記帳の知識もあいまい。改めて復習しておきたい。以下、今日の勉強の一部(いつもより少なめ)。
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●積立普通傷害保険の経理処理
一時払い保険の場合、一時払い保険料と平準積立保険料に着目する。
一時払い保険料−平準積立保険料=保障部分
保障部分は損金算入対象となるが、来年以降の保障に該当する金額は前払い保険料として資産計上する。
●圧縮記帳
火災などで建物を焼失し、保険金によって建物を新築したケースでは、焼失した建物の帳簿価格が低ければ、保険金と帳簿価格との差額が利益となり、一時的に課税されてしまうことが起こりうる。このようなことがないように、課税を繰り延べる方法として圧縮記帳が認められている。
ここで、保険差益=受取保険金額−支出した経費−焼失資産の帳簿価格とすると、
圧縮限度額=保険差益×{代替建物などに使った保険金(再取得価格:分母が限度)}
÷(受取保険金額−支出した経費)
「りそなグループに公的資金注入」のニュース以降、新聞系Webでの報道や、各種掲示板での議論はまったく止まらない。月曜日、私たちは歴史の証人となるのか、それとも?
こちらは平常心で勉強中。平成14年第2回のライフプランCFP試験を勉強する。時間が足りなくて44問しか解けなかった中で30問正解。やはり計算問題がガンだ。以下、今日の勉強の一部。
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●標準報酬月額
保険料を求める際の基準となる数字。
保険料=標準報酬月額×保険料率×1/2
保険料率が、平成15年4月1日以降、総報酬制導入により改定されているので要注意。
政府管掌健康保険保険料率:1000分の82
厚生年金保険料率:1000分の135.8
●健康保険の出産手当金
標準報酬日額の6割相当額が、出産予定日以前の42日から、実際の出産後56日までの間で、働かなかった期間、支給される。
●雇用保険の育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休暇を取る場合に支給される。
支給期間は、出産後56日までを除く、子供が満1歳になるまでの期間。
支給金額は、休業開始時賃金の30%。ただし、上限は145890円。
子供が1歳となり、育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヶ月以上雇用されたとき、休業開始時賃金日額の10%が、休業期間中分支給される。
●源泉徴収票の読み方
・可処分所得=年収−(社会保険料+税金)
年収は、支払金額。
所得税は、給与所得控除後の金額より、所得控除額を引いた後、速算表より求める。
※問題によって、住民税込みの速算表であったり、住民税が与えられる場合がある。
社会保険料は、そのまま表示された金額を使う。
・読み取れる内容
住宅借入金等特別控除は、1年目に関しては確定申告が必要なため、表示されないが、2年目以降、年末調整で処理できる。
配偶者の合計所得欄が空欄の場合、配偶者が給与所得者の場合、給与収入は65万円以下だと考えられる。
住宅金融公庫が規定する必要月収の条件を満たすかどうかを調べるには、源泉徴収票のみでは不十分。住民課税証明書が必要になる。
長期損害保険料の金額が空欄であっても、損害保険料控除額欄に金額が3000円とある場合、入っているのは短期の損害保険であると想像できる。が、その損害保険の満期返戻金の有無までは読み取れない。
不動産は苦手意識で固まっているが、おおざっぱな知識はちゃんと定着している模様。本日は平成14年第2回のCFP試験を解いてみたが、正解率64%。計算問題が惨敗で、これを確実に解答できなければ、本番での難関突破はおぼつかない。
不動産売買に関する知識を取りこぼさないようにしておきたい。以下、本日勉強分の一部。
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●所有権移転登記の登録免許税
課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(抵当権設定登記は設定金額)。
・土地の場合
※平成15年3月31日以前の場合
課税標準を3分の1したのちに、1000分の50を掛ける。
※平成15年4月1日以降平成18年3月31日まで
3分の1の特例は廃止。
単純に1000分の10となる。
・住宅家屋の特例を満たす場合
※平成17年3月31日までの特例
課税標準に1000分の3を掛ける
●不動産取得税
課税標準は、固定資産課税台帳登録価格。
・土地の場合
※課税標準の特例の延長
平成17年12月31日までに宅地を取得した場合、課税標準額を2分の1にできる。
※税率引き下げ
通常4%だったものが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、3%となる。
※税額減額規定
土地を取得前1年から取得後3年以内にその敷地上に住宅を取得した場合、土地にかかる不動産取得税の税額が4分の1減額される。
さらに、一定の要件を満たす住宅だった場合、次のa.b.のいずれか多い金額が減額できる。
a 45000円
b 土地1m^2あたりの課税標準×0.5×(住宅床面積×2)×3%
(ただし、住宅床面積×2は最大200m^2とする)
・家屋
50m^2以上240m^2以下の住宅を取得したとき、その住宅の建築年により、控除額が定められる。個人の場合、中古住宅でも控除可能。法人の場合は新築住宅のみ。
●都市計画税
固定資産税と同様、市町村が課税する税金。都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税である。
原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有社が納税義務者となる。
都市計画税は、課税標準が固定資産税と異なる。
・小規模住宅用地の場合(200m^2以下):固定資産税課税台帳価格×1/3
・一般住宅用地の場合(200m^2以上の部分):固定資産税課税台帳価格×2/3
なお、税率は市町村の事情により上下するが、0.3%の制限税率を超えることは出来ない。
やはり、「仕事」が目の前にちらつくと、何かと忙しい。生保募集人としての事務を始められるよう、準備を整えつつ、勉強も並行しないといけない。ただ、当面は勉強への比重を重くせざるを得ない。
休日はもうすこし、勉強に時間を割けそうだ。以下は、時間を捻出して勉強したものの一部(全部?)。
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●確実性資金の運用
・期日指定定期預金
預け入れ後1年の据置期間を経過すれば解約をすることができる。一部解約も可能。
・郵便貯金
確定拠出年金の運用の一部に郵便貯金を利用した場合、この金額は郵便貯金の1人あたり1000万円の預け入れ限度額に含まれる。住宅積立貯金や財形貯蓄は、1000万円の限度額には含まれない。
・金銭信託
元本保証。途中解約手数料が当初元本に食い込むことはない。
・利付金融債
現在、利付金融債の3年物の新規発行は行われていない。
・ワイド
5年満期の利付金融債をベースにした半年複利の商品。満期時一括課税。
●積立貯蓄
・郵便局の教育積立貯金
積立金額は、年1回変更することができるが、最初に決めた積立期間は途中で変更できない。
・つみたてくん
払込金額(元本)および利息相当分については、預金保険制度の対象とはなっていない。しかし、住宅金融公庫法により、住宅金融公庫の資産から優先的に弁財を受けられる権利を有することが規定されている。事実上元本保証。
・郵便局の学資保険
最高700万円(生存保険金付は630万円)まで。なお、保険期間の変更は、18歳満期から15歳満期への変更のみ可能。
・住宅積立貯金、教育積立貯金は、積立が5ヶ月以上遅れると、積立をすることができなくなってしまう。
●投資型積立商品
・株式累積投資
大手証券では、ETFやREITも株式累積投資の対象商品となっている。もちろん、すべての銘柄が無条件に対象となっているわけではない。
利益配当請求権、残余財産分配請求権は認められる。配当は自動的に再投資される。議決権は、株式累積投資のままでは認められないが、買い付けが単元株以上となり、株式累積投資口座から通常の証券口座に移されれば、議決権も得られる。
・ミリオン
給与天引きの投資信託積立投資。年1回の決算のさいの分配金は、自動的に再投資される。分配金だけを受け取ることはできない。ただし、一部換金は可能。
私、松本勝晴は、5月15日をもって所定の研修を終え、無事に生命保険募集人として活動できるようになりました。これで、保険の見直しなどのさいに、より具体的なアドバイスが行えるのはもちろん、実際に各種生命保険を案内できるようになりました。
あくまで個人という立場で、案内できる生命保険の種類に限りはありますが、生命保険募集人という肩書きが加わることで、より、皆様のお役に立てるようになれると確信しております。
AFP・2級ファイナンシャル・プランニング技能士、そして生命保険募集人としての私を、今後ともよろしくお願いいたします。
P.S.いつものCFPの勉強は、お休みします。
今日から本試験の過去問答錬に入った。今日は平成14年第2回の金融。取りこぼしが多く、所要時間97分で正解率58%。金融が一番自信があっただけに、少々ショックな結果。
取りこぼしたところは、本番までに覚えなおせばよい、と割り切ろう。以下、本日のチェック事項の一部。
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●日本のデフレ
・需給関係:過剰な設備投資により生産能力が総需要を上回る状態にあった
・コスト:企業のリストラ、合理化努力によって、価格引き下げ余力が生まれた
・海外要因:中国を中心とする開発輸入の急増など、低価格の輸入品が急増した
・通貨供給量:物の量に対して通貨供給量が増えると物価が上昇し、通貨供給量が下がれば物価は下がる。しかし、日本においては一時期を除きマネーサプライは増加傾向だったにもかかわらず、デフレとなっている。
●景気循環と在庫
・在庫率指数(最終需要財、鉱工業生産財)は、景気動向指数の先行系列
・GDPにおける民間在庫投資の構成比は、他の需要項目に比べて小さい。しかし、実際の生産や消費、投資などに影響を与え、景気変動と密接な関係があるといわれる。
・在庫循環:「在庫積み増し」→「意図せざる在庫増」→「在庫調整」→「意図せざる在庫元」→頭に戻る
・近年は在庫管理技術の発達、多品種少量生産の進展、新製品投入頻度の増加などにより、以前に比べて在庫変動が小さくなる傾向にある。
●GDPデフレータ
・GDPの名目値:その時々の時価で表示されたもの
・GDPの実質値:名目値から物価変動の影響を除いたもの
・GDPデフレータ:GDPを、名目値から実質値へ修正するための係数
GDPデフレータは現在、マイナスで推移している。
●景気動向指数による景気判断
一致指数がおおむね3ヶ月以上連続して50%を上回っているときは景気拡大局面、逆に3ヶ月以上連続して50%を下回っているときは景気後退局面である。
●為替動向
とある国の投資効率が高ければ、その国の通貨が買われ、通貨高となる。ただし、経済成長率、インフレ率、国際収支に注意する必要がある。高金利も通貨高の要因。
とある国の物価上昇率が高いということは、その国の通貨の購買力が低下するということであり、通貨安につながる。
今となっては、保険とリスクの計算問題が、いちばん簡単な気がする。気をつけなければいけないのは、簡易保険の細かい点を問われたときくらいだろう。
所得税、住民税の保険料控除も、代表的な数字は覚えておきたい。以下、本日勉強分の一部。
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●簡易保険の入院給付金
加入後1年未満:疾病傷害入院特約保険金の1000分の0.5
加入後2年未満:疾病傷害入院特約保険金の1000分の1.0
加入後2年以上:疾病傷害入院特約保険金の1000分の1.5
●簡易保険の保険金倍額支払い制度
簡易保険加入後1年6ヶ月以上経過後に、不慮の事故や災害、特定感染症で死亡した場合、死亡保険金が倍額支払われる制度がある。
なお、災害特約まで付加されていれば、トータル3倍の保険金となる。
●生存一時金の受け取り
簡易保険の特別終身保険において、生存一時金を1回受け取るたびに、終身保障が20%づつカットされる。
●生命保険料控除で押さえたい数字
・所得税の控除額(生命保険、個人年金とも)
保険料が25000円以下の場合:全額
保険料が25000円超50000円以下の場合:支払保険料×0.5+12500円
保険料が50000円超100000円以下の場合:支払保険料×0.25+25000円
保険料が100000円超の場合:一律50000円
・住民税の場合
保険料が15000円以下の場合:全額
保険料が15000円超40000円以下の場合:支払保険料×0.5+7500円
保険料が40000円超70000円以下の場合:支払保険料×0.25+17500円
保険料が70000円超の場合:一律35000円
●損害保険料控除で押さえたい数字
・所得税の控除額
短期の契約の場合、支払い保険料が4000円超の場合:3000円
長期の契約の場合、支払い保険料が20000円超の場合:15000円
短期、長期の両方がある場合:最高限度15000円
・住民税の控除額
短期の契約の場合、支払い保険料が3000円超の場合:2000円
長期の契約の場合、支払い保険料が15000円超の場合:10000円
短期、長期の両方がある場合:最高限度10000円
●おまけ:重要リンク
・かんぽ
・全労災
・県民共済(千葉)
・JA共済
ちょっとした研修を受けるため、明日から4日連続で出かける。CFP受験勉強は少々ペースダウンするが、研修内容そのものは実は「リスクと保険」に通じるもの(^^;;; 勉強も大事だが、実務をこなし、収入を得られるようにならなけばならない。
ほぼ、全分野の練習問題が、平均して6割は解けることが判明。残り4週間であと20点底上げしなければならない(本番では実力8掛けを想定)。本日は主にリスクと保険分野。以下はその一部。
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●クーリングオフの要件
・申し込み日、もしくはクーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日のどちらか遅い日より、8日以内に書面により申し出る。郵送の場合消印有効。
●クーリングオフが適用できないケース
・保険会社の営業や、保険代理店事務所に出向いて契約申し込みをした場合。
・告知のさいに医師の審査を受けた場合。
・期間1年以内の保険に申し込んだ場合。
・自賠責保険など、法律上義務付けられている保険の場合。
・保険契約者が法人の場合。
●リスクマネジメント
・損害発生のメカニズム
ハザード(危険発生)
↓
ペリル(損害の原因)
↓
リスク(損害発生の可能性)
↓
ロス(損害)
●リスクマネジメントの手順
リスクの確認
↓
リスクの評価(測定)
↓
リスクの対処計画
↓
計画の実行と見直し
●リスクの処理技術
・リスクコントロール
リスクそのものに対処させるもの。
回避、損失制御、結合、分離、(リスクコントロールの)移転
・リスクファイナンシング
財務的部分にかかわるもの。保有と移転に大別される。
保有:借り入れ、引当金、経常費、自家保険、キャプティブ
移転:保険、保険以外の移転(保証人など)
●生命保険と税金
・夫婦年金において、保険料負担者が夫であるとする。夫が先に死亡したとき、妻が年金を受けられるが、年金受給権に対して相続税がかかる。
・一般財形積立保険は、満15歳以上の勤労者であれば誰でも加入できる。
・適格退職年金において、法人が負担した保険料は全額損金算入する。
・リビングニーズ特約における、指定代理請求人は、配偶者もしくは3親等内親族のものがなれる。受け取った生前保険金は非課税だが、使い切らずに被保険者が亡くなった場合、あまりには相続税がかかる。
ライフプランの計算問題は、キャッシュフロー表、ローン計算、そして年金計算がメインだろう。ただ、年金計算に関しては、総報酬制導入の過度期であり、計算方法や、新しい各種係数はヒントが出されると信じたい。
年金の計算方法は確実に押さえたい。以下、本日の勉強の一部。
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●老齢基礎年金の受給資格期間
・原則
保険料を実際に納めた期間+保険料免除期間(注1)+合算対象期間(注2)
>=25年(300ヶ月)
(注1)生活保護を受けている人、傷害年金受給権者に該当する人、経済的に保険料の支払いが困難な人が、届け出たことにより保険料納付が免除された期間のこと。
(注2)国民年金制度開始の昭和36年4月から、強制加入開始(昭和61年4月)までの間、サラリーマンの妻だった期間(カラ期間)。
・特例(受給資格期間が24年以下になる人たち)
(1)生年月日による特例<昭和4年4月1日以前の誕生日の人。実務上もう忘れてよい特例。
(2)厚生年金、共済年金加入者の特例<昭和31年4月1日以前の誕生日の人は要注意。
(3)厚生年金の中高齢加入者の特例<(2)の中高齢者版。昭和26年4月1日以前の誕生日の人は要注意(受給資格期間が19年以下になる)。
●部分年金と特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳に支給)
厚生年金被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合、生年月日により年金の一部が支給される。
※誕生日が昭和36年4月2日以降の男性、昭和41年4月2日以降の女性には無関係
●年金の計算方法
・老齢基礎年金
基礎年金額(注1)×(保険料納付済み期間の月数(注2)÷加入可能月数)
(注1)平成15年4月以前の804,200円が、物価スライドにより797,000円に改定。
(注2)保険料全額免除期間は1/3、保険料半額免除期間は2/3を加算する。
・老齢厚生年金
平均標準報酬額×報酬比例部分の乗率×被保険者期間の月数×スライド率
・部分年金および特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分(部分年金)
=平均標準報酬額×報酬比例部分の乗率×被保険者期間の月数×スライド率
定額部分
=1676円×定額部分の乗率×被保険者期間の月数(注)×スライド率
(注)最大444ヶ月
ライフプランニングも、今年けっこう大きな制度改正があった。有名なものでは、健康保険の自己負担率引き上げ、雇用保険の各種見直しだろう。過去問題では可能な限り、実際の制度との対比をしておきたい。
社会保障や公的融資に関して、細かいところまではっきりと覚えたい。以下、今日の勉強分の一部。
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●社会保障の目的と機能
・社会保障の目的
生活の保障・生活の安定
個人の自立支援
家庭機能の支援
・社会保障の機能
社会的セーフティネット
所得再配分
リスク分散
社会の安定および経済の安定成長
※平成11年度版厚生白書より。ごくたまに、各省庁から発表されている白書の内容が出題されるらしい。
●住宅取得プランの注意点
・バブル崩壊後、不動産価格の下落はまだ続いている。デフレがいつまで続くかは定かでないが、なるべく先を考えて資金計画を練る。
・各自の価値観、ライフスタイルは多様化している。自分の親との同居の可否、親の老後のケア、自分の子供との生活と独立、そして自らの老後と子供との同居など、想像できる限りの長期計画を考慮する。
・賃貸か分譲か、金銭面でどちらが有利ということはない。どちらを選ぶかは、あくまでポリシーの問題。
・定期借家権は、契約満了時に借家権が確実に消滅する。が、再契約をすることは可能である。
●住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度
※平成15年度からの相続時精算課税制度に、住宅資金取得のさいの特例が3年間適用できる。
通常の相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から子への贈与税を、2500万円の贈与まで控除する。相続発生時に、相続財産に生前贈与分を加算し、相続税を改めて計算する。
住宅取得資金に係る特例は、両親の年齢制限を撤廃し、控除贈与額が1000万円上乗せされる。
なお、これまでの5分5乗方式による住宅取得資金の贈与の特例は、いちおう存続する。こちらを選択すると、5年間、相続時精算課税制度の適用を受けられない。
自分としては、タックスプランニングが一番苦手であると自覚している。ただ、過去問題をよくよく調べてみると、少なくとも消費税に関してはほとんど出題されていないように思う。消費税に関する出題が出てしまったら、とりあえず後回しにするくらいの扱いでいいかもしれない。
法人税は、最低でも数題ずつ出題されていて、解けないとしゃれにならない分野もありそうだ。以下、本日勉強分の一部。
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●法人の減価償却
・建物
平成10年4月1日以降に取得したもの……定額法
平成10年3月31日以前に取得したもの……定率法
※平成10年3月31日以前に取得した建物に、平成10年4月1日以降に資本的支出をした場合でも、定率法により償却できる。
・建物以外の有形固定資産……定率法(法定償却方法)
ただし、法人が償却方法を指定した場合、定額法での償却も可能
・無形固定資産(ソフトウェア)……定額法(のみ)
・生物……定額法(のみ)
●年の途中で購入した資産の減価償却
当期の償却限度額×(資産を買った月から期末までの月数÷当期の月数)
すなわち、3月末決算の法人が10月に資産を購入した場合、6ヶ月分だけ償却可能。
●少額減価償却資産
使用可能期間1年未満の資産、または取得価額10万円未満の資産の場合、購入年度にすべて損金算入できる。
パソコンの場合、本体とディスプレイをセットで数えるなど、制約もあり。
●一括償却資産
取得価額20万円未満の資産は、一括償却資産とすることが可能。実際には、一括償却資産にするかどうかは、法人が任意に決める。
※問題文の中では、「少額減価償却資産、一括償却資産として損金算入できるものはその方法による」などと書かれているらしい。
●交際費等の損金不算入
※本年度改正されたので、出題されずらい可能性もあり。
期末資本金が1億円未満の法人は、交際費の一部を損金算入可能。
損金算入限度額は以下のとおり。
・実際の交際費が400万円未満の場合。
実際の交際費×90%が、損金算入可能。
・実際の交際費が400万円以上の場合。
400万×90%=360万円まで、損金算入可能。
タックスプランニングに限らず、相続・事業承継なども、平成15年度より法改正がなされた部分は、問題の作成の都合上、6月試験ではそれほど難しい問題は出題されないだろう、という話もある。過去問題を解くさいも、法改正がからむ部分を意識しながら進めたい。
それにしても、タックスはとっても知識が細かい。以下はその一部。
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●譲渡所得は5種類に分かれる!
・分離課税となる短期譲渡所得
・分離課税となる長期譲渡所得
土地、建物などの譲渡の場合。税率は個別に決定。
・総合課税となる短期譲渡所得
・総合課税となる長期譲渡所得
土地、建物、株式を除く資産の譲渡。例:ゴルフ会員権、宝石など
総合課税の譲渡所得の特権:50万円控除。まず、短期から控除し、余ったら長期に回す。
長期譲渡所得のさらなる特権:一時所得と合算後、1/2にしてから総合課税。しかも、配当、不動産、事業、給与、雑、短期譲渡の全所得の合計が赤字の場合、この赤字を長期譲渡+一時所得に合算したのちに1/2する。
・譲渡内通算
損失が出たときに通算を考える。利益が残ったらそれ以降の通算は無視。
その1:総合短期譲渡所得と分離短期譲渡所得で通算する。損失が残ったら、分離長期譲渡所得と通算し、それでも損失が残ったら、最後に総合長期譲渡所得と通算する。
その2:総合長期譲渡所得と分離長期譲渡所得で通算する。損失が残ったら、分離短期譲渡所得と通算し、それでも損失が残ったら、最後に総合短期譲渡所得と通算する。
・株式等譲渡所得
株式投資はとにかく別格扱い。
●所得税額計算までの流れ
・各所得ごとに所得の計算
・課税標準の計算
総合課税と分離課税に振り分け、総合課税は通算する(総合課税分を通算した課税標準を総所得金額という)。
・課税所得金額の計算
各課税標準より所得控除を引いていく。所得控除を行う順番は以下のとおり。最後に1000円未満は切り捨てる。
(1)総所得金額→(2)短期譲渡所得の金額→(3)長期譲渡所得の金額→(4)株式等に係る譲渡所得等の金額→(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額→(6)山林所得金額→(7)退職所得金額
・所得税額の計算
(1)〜(7)まで別々に計算したのちに通算する。税額控除ののち、定率減税を忘れずに。
今日は主に相続・事業承継設計。相続税にかかわるような実務は、銀行がバックについてないとありつけない仕事だと思います(^^;;;
以下、意外とてこずった勉強内容の一部。
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●相続税額算出の注意点
・法定相続人の人数
相続を放棄した人が、放棄していないものとして人数に加える。
代襲相続があった場合、代襲相続者全員を人数に加える。
実子がいる場合、養子が何人いても1人だけ人数に加える。
実子がいない場合、養子が何人いても2人だけ人数に加える。
ただし、養子が代襲相続の身分も兼ねる場合(これを2重身分という)、代襲相続としての身分を優先する(納税者有利による解釈)。
・代襲相続が起きた場合の法定相続分
以前死亡者にも法定相続による取り分があるとみなし、代襲相続者が以前死亡者の取り分を按分する。ただし、以前死亡者を法定相続人としては数えない。
・孫を養子にした場合
代襲相続人としての権利と、養子としての権利が両方ある場合、法定相続による取り分は両方を加算する。
・保険金の受け取りの扱い
保険金を受け取った者が相続を放棄した場合、生命保険金の非課税枠は使えない。
相続を受けるものの中で、法定相続分の非課税枠を按分する。
・死亡退職金と弔慰金の扱いの違い
死亡退職金は、支給されることが決まった段階で、みなし相続財産となる。
弔慰金の場合、規定より多額分のみ、死亡退職金に含める。
業務中での死亡の場合、月額報酬×36より多い分は死亡退職金扱い。
業務外での死亡の場合、月額報酬×6より多い分は死亡退職金扱い。
・未成年者控除について
未成年者控除が受けられるのは、無制限納税義務者で、法定相続人で、かつ20歳未満のもの。したがって、外国籍のものは受けられない。
・相続税額の算出
課税価格の合計を算出し、基礎控除を引いたあと、法定相続分ごとに相続税額を求める。最後に税額を合計する。
昼間は、明日の最後のビデオ講義「相続・事業継承設計」の予習。
夜は、不動産運用設計の練習問題見直し。以下はその一部。
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●登記簿のコンピュータ化に関して
・登記事項要約書
登記簿の閲覧に代わるもの。したがって、登記事項要約書は、郵送での請求はできない。
・登記事項証明書
登記簿の謄本・抄本に代わるもの。なお、謄本は、登記簿全部の写し。抄本は登記簿の一部の写し。
●仮登記の効果
仮登記は、のちに行われる本登記の、登記簿上の順位を確保するために行われる。
ただし、対抗力を有するのは、あくまで本登記が行われたときからである。
●定期借地権
・(一般の)定期借地権
借地権者、利用目的の制限なし。
存続期間は50年以上。
契約は公正証書などで締結する。
・事業用定期借地権
借地権者は限定なし。
利用目的は事業用に限定。賃貸向け居住用建物も不可。
存続期間は10年以上20年以下。
契約は公正証書によって締結する。
・建物譲渡特約付定期借地権
借地権者、利用目的の制限なし。
存続期間は30年以上。
契約締結は、(法律上は)書面で行わなくてもよい。
建物が地主のものになった後、旧借地人が建物の使用を継続する場合、旧借地人は借家人となる。
本日(5月5日)で、ゴールデンウィークが終了しました。
そして気がつけば、CFP資格試験まで、あと5週間となりました。後半3科目がターゲットの人も、あと6週間に迫ってます。
私の場合は、ダイエックスのビデオ講座を1月から受講してきました。5月7日に最後の講義を受けます。その後は、ダイエックス提供の練習問題と、本試験の過去問題を徹底的に練習して、本番に備えたいと思います。
いまさらながら、6科目合格という高いハードルを目指すことの大変さを痛感しています。でも、頑張ってやるしかないですね(^^;;;
6月15日が終わるまで、雑感の更新は、その日に勉強した内容で、特に印象深いものを書いていきたいと思います。
健康増進法というのが施行されたそうで。
基本的には、国民たるもの
健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。(第2条より抜粋)
のだそうです(^^;;;
そして、この法律が広く知られることになった最大の目玉条文は、
多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(第25条より抜粋)
でしょう。
しかし、受動喫煙防止の努力をするためには、とにかく公共の場でタバコを吸う人を減らさないといけないわけで、結局のところ禁煙にしてしまった駅などもあるようです。
肩身が狭いですね、喫煙者は。
私は、自分ではタバコは吸いません。ただ、ライターとか、編集者とか、根を詰めて仕事をする人たちって、やはり喫煙者が多いのですよ。現在ほど嫌煙運動が盛んでなかったころより、喫煙者の巣窟でもある雑誌編集部に配属され、打ち合わせなどで真横でプカプカされて、受動喫煙には慣れちゃったんですね。自分としては、喫煙者には寛大だと思います。
それにしても、たばこ税もどんどん上がるし、喫煙場所は減っていくし、自分がタバコを吸わずにいられない体でなくてよかった、と思います。
ザイ・パーソナルクラブへ投稿活動を行っているという話を以前、しましたが、初めての投稿でざぶとんをいただきました(^^)
ざぶとんとは、要するに投稿を読んだ人の支持票のことですが、初めての投稿で2票もいただけるとは、思いもしませんでした(^^;;;
せっかくなので、投稿内容については、ザイ・パーソナルクラブのほうでご覧ください。半年くらいたったら、ほぼ同じネタを当Web上でも展開することになりますけど。
男性アイドルのトップをひた走るジャニーズ事務所ですが、とっても不思議に思うことがあります。
テレビ、雑誌、音楽シーンに出まくっている彼らですが、Web上で写真を見かけることがほとんどありません。
さすがに、Webでもジャケット、書籍、雑誌の表紙などの紹介で、たまに見かけますけどね。けっこう、「何故?」ってところで彼らが出てこないんです。
例えば、東京ウエストゲートパーク(TBS系)のキャストのコーナーを見てください。このドラマには、TOKIOの長瀬智也くんが出演していますが、主役なのに彼の顔写真が使われていないのです。
この、主演の顔写真が使われていないという状況は、ドラマの宣伝材料としては不完全だと思うのですが。
ついでにムコ殿2003(フジ系)の、ストーリー紹介のところに、キャスト名にリンクが張られているですが、長瀬くんの写真はやっぱりありません。
ちょっと前に深田恭子ちゃん主演「リモート(日テレ系)」というドラマの宣伝用Webページに、KinkiKidsの堂本光一のキャスト紹介で、彼がシルエットで紹介されていたとき、「へ~、役柄に合わせた謎めいた演出にしてあるのか?」と思ったものです。
その後、GOOD LUCK(TBS系)でも主演の木村拓哉くんの写真が、映画「黄泉がえり」でも主演の草なぎ剛くんの写真が使われていないのを見て、「ジャニーズって、Webに写真を使わないよう圧力かけてるんだ」と、想像するに至ったわけです。
念のため探した限り、ジャニーズ事務所の公式ホームページもない、というあたり、かなり徹底されています。
インターネットの普及には目を見張るものがあり、どの企業も、Webによるサービスをビジネスに組み込もうと必死になっているこの時勢に、明らかに逆行していると思うのですが。
今は、Webを使ったビジネスが本格的に立ち上がっているとは言いがたい状況ですが、もし万が一、音楽を買うのも、ビデオを買うのもインターネットが当たり前という状況になったとき、Webで顔写真が使えないタレントに存在価値があるのか? そんな時代になったときのジャニーズタレントの行く末がとっても心配です。
前半を見ている限り、格下相手に何をてこずっているのだろう? とやきもきしました。
後半の3点を見て、とりあえず一安心です。あさって、アウエー戦があるようですが、こちらも圧勝して、最終予選に弾みをつけてほしいものです。
ケガ人続出とはいえ、かなりまずいんではないか、という阪神相手の3連敗でした。
清原の1軍復帰までの展開が、どうも美談っぽくなってましたが、現状、代打でしか出られないところを見ると、やはり復帰は早すぎたのでしょう。そのしわ寄せが、ケガ人続出につながりました。
清原ファーストにこだわったために、ペタジーニファーストでの内野守備連携練習が不足しているのも、今になってかなり響いている気がします。
まだ、勝ち越しているのが救いです。高橋、清水、元木、誰か一人でいいから早く帰ってきてほしいところです。
今年のゴールデンウィークは、平日が多いですね(^^;;; そう感じたのは、株式市場の平日休場日が、今週来週、ともに1日しかないからなのですが。
そもそも、平日の祝日が2日しかないのは、ゴールデンウィークとは呼べないのではないか? という気もします(^^;;;
まぁ、28日に有休を取って、前半4連休、2日か6日にまた有休を取って、後半4連休にすれば、けっこういい感じかもしれません。
海外に出ようにも、変な風邪(SARS)が流行していてキャンセルした人も多いでしょうし、今年は、それほどレジャーをむりやりする、という雰囲気でもないかもしれませんね。