« 計算対策:法人の保険経理がややこしい | トップページ | 相続:相続と遺贈って違う部分があったのか! »

タックス:家賃は毎月の集金日で収入発生が基本

タックスプランニングは不動産と同様、苦手意識が強い科目。それでも平成14年第2回の演習は、正解率58%だった。この時期にしては楽観的に考えている。特に保険、タックス、相続の試験日は6月15日。前半の試験が終わった後に追い込みがかけられる。

50問を2時間で確実に解く。この時間感覚を体に植え付けるのが重要だ。以下は、今日の勉強の一部。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●個人の不動産賃貸業
・収入の計上時期
 所得税法における不動産賃貸収入の計上時期の原則:賃貸契約により収受すべき日。
 すなわち、支払日が到着したものについては、未収であっても収入に計上する。
 なお、保証金などは、返還不要が確定した部分のみ、変換不要が確定した日に属する年の収入に算入する。

・事業税の求め方
 事業税は、事業を行う人が支払う地方税のひとつ。不動産所得の場合は、青色申告控除前の金額から、事業主控除額290万円を引いた後、税率5%を掛ける。

・事業的規模と業務的規模の違い
 必要経費などの扱いが異なる点に注意

事業的規模(5棟10室以上の貸付け)
 資産損失(取り壊しなども含む)の必要経費算入:全額可能
 青色事業専従者給与:適用あり
 事業専従者控除額:適用あり
 青色申告特別控除:特例(55万円)の適用あり

業務的規模(より小規模な貸し付け)
 資産損失の必要経費:適用前の所得の金額を限度として必要経費算入(赤字の場合は切り捨て)
 青色事業専従者給与:適用なし
 事業専従者控除額:適用なし
 青色申告特別控除:原則(10万円)の適用のみ

●退職金の手取額
 退職金の手取額の計算では、所得税のほか、住民税も考慮する場合がある。
※平成14年の試験では、住民税税額表が掲載された。
 退職所得控除(長期欠勤、長期休暇の期間も含まれる)
 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
 勤続年数20年超の場合:70万円×勤続年数−600万円
  ※実際には、800万円+70万円×(勤続年数−20年)

 退職所得の所得税は(退職金−退職所得控除)/2の金額から求める。
 退職所得の住民税は、(退職金−退職所得控除)の金額から求める。※半分にしない。

« 計算対策:法人の保険経理がややこしい | トップページ | 相続:相続と遺贈って違う部分があったのか! »

学問・資格」カテゴリの記事

FPよもやま話:そのほかいろいろ」カテゴリの記事

当ブログの注意事項

  • ブログ記事に関して
    当ブログの内容は、執筆者である松本勝晴のこれまでの生活、経験、情報入手の蓄積により、あくまで一個人の見解、私見、ポジショントークを表しています。記事をご覧になるみなさまのこれまでの生活、経験、情報入手の蓄積によっては不愉快な思いをされる場合があります。ご注意願います。
  • 自己責任のお願い
    当ブログでは、金融資産運用、保険などリスク管理、社会保障、税制に関する話題において、その実践結果の報告や、将来の展望に関するコメントなど情報の提供を行います。しかし、その情報は将来の結果を約束するものではありませんし、ご覧になるすべてのみなさまに等しくお勧めしているわけでもありません。特に金融商品の売買に関してはさまざまな事情により元本割れを起こす可能性がある点についてご留意願います。
  • 常に最新情報をご確認ください
    当ブログの記事の内容は、原則として各記事フッター部に掲載の執筆年月日時点のものであり、実際にご覧いただく時点では、制度変更などにより事実と内容が異なることや、解釈が異なる場合があります。当ブログだけを当てにせず、最新の情報をご確認ください。
  • 免責について
    当ブログ内の情報の利用、およびリンクされている第三者のサイトの閲覧やサービスの利用、各種判断については、読者のみなさまの責任においてなされるものであり、行った行為によって生じた一切の損害について、当ブログ執筆者および関係者は責任を負うものではありません。
  • トラックバック、コメントに関して
    当ブログでは、トラックバックおよびコメントの受け付けは一部ページのみで行っています。レスポンスはTwitter経由でお願いいたします。
  • 引用は適切に! 無断転載お断り!
    当ブログを引用する場合は適切に行ってください。無許可による全文の機械的な転載もしくはそれに相当する行為を発見した場合は、松本もしくは松本が正式に依頼した代理人より連絡のうえで、当方既定の原稿執筆料を請求させていただきます。
  • アフィリエイトプログラム
    松本勝晴は、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
  • 商標に関する説明
    CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、 日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。