タックス:家賃は毎月の集金日で収入発生が基本
タックスプランニングは不動産と同様、苦手意識が強い科目。それでも平成14年第2回の演習は、正解率58%だった。この時期にしては楽観的に考えている。特に保険、タックス、相続の試験日は6月15日。前半の試験が終わった後に追い込みがかけられる。
50問を2時間で確実に解く。この時間感覚を体に植え付けるのが重要だ。以下は、今日の勉強の一部。
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●個人の不動産賃貸業
・収入の計上時期
所得税法における不動産賃貸収入の計上時期の原則:賃貸契約により収受すべき日。
すなわち、支払日が到着したものについては、未収であっても収入に計上する。
なお、保証金などは、返還不要が確定した部分のみ、変換不要が確定した日に属する年の収入に算入する。
・事業税の求め方
事業税は、事業を行う人が支払う地方税のひとつ。不動産所得の場合は、青色申告控除前の金額から、事業主控除額290万円を引いた後、税率5%を掛ける。
・事業的規模と業務的規模の違い
必要経費などの扱いが異なる点に注意
事業的規模(5棟10室以上の貸付け)
資産損失(取り壊しなども含む)の必要経費算入:全額可能
青色事業専従者給与:適用あり
事業専従者控除額:適用あり
青色申告特別控除:特例(55万円)の適用あり
業務的規模(より小規模な貸し付け)
資産損失の必要経費:適用前の所得の金額を限度として必要経費算入(赤字の場合は切り捨て)
青色事業専従者給与:適用なし
事業専従者控除額:適用なし
青色申告特別控除:原則(10万円)の適用のみ
●退職金の手取額
退職金の手取額の計算では、所得税のほか、住民税も考慮する場合がある。
※平成14年の試験では、住民税税額表が掲載された。
退職所得控除(長期欠勤、長期休暇の期間も含まれる)
勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合:70万円×勤続年数−600万円
※実際には、800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職所得の所得税は(退職金−退職所得控除)/2の金額から求める。
退職所得の住民税は、(退職金−退職所得控除)の金額から求める。※半分にしない。
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