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計算対策:不動産売買や評価額計算は必須!

不動産は苦手意識で固まっているが、おおざっぱな知識はちゃんと定着している模様。本日は平成14年第2回のCFP試験を解いてみたが、正解率64%。計算問題が惨敗で、これを確実に解答できなければ、本番での難関突破はおぼつかない。

不動産売買に関する知識を取りこぼさないようにしておきたい。以下、本日勉強分の一部。
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●所有権移転登記の登録免許税
 課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(抵当権設定登記は設定金額)。

・土地の場合
※平成15年3月31日以前の場合
 課税標準を3分の1したのちに、1000分の50を掛ける。
※平成15年4月1日以降平成18年3月31日まで
 3分の1の特例は廃止。
 単純に1000分の10となる。

・住宅家屋の特例を満たす場合
※平成17年3月31日までの特例
 課税標準に1000分の3を掛ける

●不動産取得税
 課税標準は、固定資産課税台帳登録価格。

・土地の場合
※課税標準の特例の延長
 平成17年12月31日までに宅地を取得した場合、課税標準額を2分の1にできる。
※税率引き下げ
 通常4%だったものが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、3%となる。
※税額減額規定
 土地を取得前1年から取得後3年以内にその敷地上に住宅を取得した場合、土地にかかる不動産取得税の税額が4分の1減額される。
 さらに、一定の要件を満たす住宅だった場合、次のa.b.のいずれか多い金額が減額できる。
 a 45000円
 b 土地1m^2あたりの課税標準×0.5×(住宅床面積×2)×3%
 (ただし、住宅床面積×2は最大200m^2とする)

・家屋
 50m^2以上240m^2以下の住宅を取得したとき、その住宅の建築年により、控除額が定められる。個人の場合、中古住宅でも控除可能。法人の場合は新築住宅のみ。

●都市計画税
 固定資産税と同様、市町村が課税する税金。都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税である。
 原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有社が納税義務者となる。
 都市計画税は、課税標準が固定資産税と異なる。
・小規模住宅用地の場合(200m^2以下):固定資産税課税台帳価格×1/3
・一般住宅用地の場合(200m^2以上の部分):固定資産税課税台帳価格×2/3
 なお、税率は市町村の事情により上下するが、0.3%の制限税率を超えることは出来ない。

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