相続:相続と遺贈って違う部分があったのか!
本日の相続・事業承継設計の平成14年第2回CFP試験はボロボロ。問題文がこれまでの演習で一番長く、時間内の解答が42問。うち正解がたったの21問。
うろ覚えのところから知識の再確認が必要なようだ。以下本日の勉強の一部。
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●相続と遺贈の違い
・所有権移転登記
「遺贈する」の場合は、遺贈を受けた相続人とそのほかの共同相続人などと共同申請しなくてはならない。「相続させる」の場合は、相続を受けた相続人が単独で所有権移転登記の申請をすることができる。
なお、登録免許税の税率は、遺贈のときは贈与としての税率となる。
※所有権移転登記における登録免許税(2003年4月1日〜2006年3月31日までの時限措置)
遺贈時(贈与と同じ扱い):1000分の10
相続時:1000分の2
・借地権、借家権の扱い
「相続させる」場合、賃貸人の承諾が不要。
「遺贈される」場合、賃貸人の承諾が必要。
なお、「相続させる」という遺言の場合、特段の事情がない限り、その財産について遺産分割方法を指定したものであり、改めて相続人の間で遺産分割協議をする必要はなく、非相続人の死亡時にただちに承継される。ただし、遺留分減殺請求権は行使できる。
●遺留分減殺請求額
遺留分算定の基礎となる財産は、非相続人が相続開始の際に有した財産の価格に、その贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除して算出する。※すなわち、相続財産そのものではない!
遺留分算定のために、加算対象となる贈与財産は次のとおり。
・相続開始前1年以内の贈与はすべて。
・遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされた贈与については、1年より前の贈与財産も含まれる。
・相続財産の前渡しとして、被相続人から婚姻のために受けた贈与、養子縁組のために受けた贈与、生計の資本として受けた贈与財産は、期間の限定なく含まれる。
●遺留分の放棄および減殺請求
遺留分の放棄はいつでも行えるが、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要。
代襲相続で、被代襲者が生前に遺留分を放棄している場合、その代襲相続人には遺留分はない。
減殺請求の順序は、民法により決められている。まず、遺贈を減殺し、次に直近の贈与から始め、順に以前の贈与へと進める。
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