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計算問題対策:所得計算の落とし穴いっぱい

タックスプランニングに限らず、相続・事業承継なども、平成15年度より法改正がなされた部分は、問題の作成の都合上、6月試験ではそれほど難しい問題は出題されないだろう、という話もある。過去問題を解くさいも、法改正がからむ部分を意識しながら進めたい。

それにしても、タックスはとっても知識が細かい。以下はその一部。
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●譲渡所得は5種類に分かれる!

・分離課税となる短期譲渡所得
・分離課税となる長期譲渡所得
 土地、建物などの譲渡の場合。税率は個別に決定。

・総合課税となる短期譲渡所得
・総合課税となる長期譲渡所得
 土地、建物、株式を除く資産の譲渡。例:ゴルフ会員権、宝石など
 総合課税の譲渡所得の特権:50万円控除。まず、短期から控除し、余ったら長期に回す。
 長期譲渡所得のさらなる特権:一時所得と合算後、1/2にしてから総合課税。しかも、配当、不動産、事業、給与、雑、短期譲渡の全所得の合計が赤字の場合、この赤字を長期譲渡+一時所得に合算したのちに1/2する。

・譲渡内通算
 損失が出たときに通算を考える。利益が残ったらそれ以降の通算は無視。
その1:総合短期譲渡所得と分離短期譲渡所得で通算する。損失が残ったら、分離長期譲渡所得と通算し、それでも損失が残ったら、最後に総合長期譲渡所得と通算する。
その2:総合長期譲渡所得と分離長期譲渡所得で通算する。損失が残ったら、分離短期譲渡所得と通算し、それでも損失が残ったら、最後に総合短期譲渡所得と通算する。

・株式等譲渡所得
 株式投資はとにかく別格扱い。

●所得税額計算までの流れ
・各所得ごとに所得の計算
・課税標準の計算
 総合課税と分離課税に振り分け、総合課税は通算する(総合課税分を通算した課税標準を総所得金額という)。
・課税所得金額の計算
 各課税標準より所得控除を引いていく。所得控除を行う順番は以下のとおり。最後に1000円未満は切り捨てる。
 (1)総所得金額→(2)短期譲渡所得の金額→(3)長期譲渡所得の金額→(4)株式等に係る譲渡所得等の金額→(5)商品先物取引に係る雑所得等の金額→(6)山林所得金額→(7)退職所得金額
・所得税額の計算
 (1)〜(7)まで別々に計算したのちに通算する。税額控除ののち、定率減税を忘れずに。

※noteブックは文字制限があるため、その範囲内で記述してました。(2004/8/8追記)

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