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株式配当金減税がやっと広まる?

今年の1月末決算以降の株式配当、すなわち4月1日以降に受け取る配当分から、配当所得に対する減税が行われています。

具体的には、35%源泉分離課税の廃止、申告不要配当所得制限撤廃、そして、平成20年3月31日受け取り分までの税率が住民税込みで10%へ軽減される、というものです。

これまで、1銘柄で1年間10万円以上(半期決算では5万円以上)の配当所得がある場合、その銘柄に関しては総合課税の対象とするか、35%源泉分離課税を選択する必要がありました。配当所得50万円以上(半期決算では25万円以上)の場合は、確定申告するしかありませんでした。

それが、大口株主を除き、どれだけ1銘柄に対して配当所得を得たとしても、申告不要制度を利用することができるようになるうえ、その税率が10%になった、というわけです。すばらしい減税でした。

が、これが発表された当時、「中途半端な減税で、この程度では株式市場の刺激策にならない」といわれたものです。

ちなみに私など、多少個別株をたしなみますが、たまたま1月末日中間配当の銘柄があり、4月21日に受け取った配当金で、その減税の効果を体験できました(^^;;; そして、多くの1月末決算銘柄の配当金の受け渡しは、4月28日までに行われたはずです。

実はいまのところ、その4月28日が、日経平均とTOPIXの大底となっているのです。

銀行の金利が、10年もの定期で0.15%という異常に低い中での20%税金天引きに対して、数10倍も効率が良い配当利回り3%程度の配当金からの税金天引きが10%である、そのことの重要性が、やっと認知されたのかもしれません。

……最近の株価急上昇が、配当減税だけで説明できるわけはないんですけどね(^^;;;

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