ご利用は計画的に~購入額1000万円非課税特例~
そろそろお手元に、2004年12月末付けの取引残高報告書が届いているころかと思います。
今のうちに、2001年11月30日~2002年12月31日に購入(約定、受渡し、どちらでもOK)した銘柄が残っていないかどうかチェックしておきましょう。
もし、残っているなら、譲渡益非課税の特例を受けられる可能性があります。ただし、いくつかの条件がありますので注意が必要です。
詳しくは、以下のリンクにてご確認ください。
新証券税制安心プロジェクト:トップページ
新証券税制早わかり辞典:購入額1000万円までの非課税の特例
新証券税制早わかり辞典:ケース2 購入額1000万円非課税取扱方法は?
もっとも注意しなければならない条件は、次の2つでしょう。
●購入額1000万円までの非課税の特例を受けようと思う銘柄を売却する場合、「特定口座・源泉徴収あり」を使わないでください!(非課税特例が使えなくなります)
●購入当時の株式(売買)取引報告書、または取引残高報告書を見つけておきましょう!
この購入額1000万円非課税特例、どのように使うか非常に悩ましいところです。特例が使える期間は3年と長い上、複数銘柄に対して特例が使える場合、どの銘柄で使うべきか選ぶ必要があるからです。もちろん、儲かっている銘柄に特例を使うほうがよいわけですが、それが今なのか? 2年後なのか?
すでに本年度の特定口座を源泉徴収ありで確定させてしまった場合は、非課税特例を利用するには該当銘柄を一般口座に移して売却する必要があります。そうまでして急いで売却する必要があるか? 来年まで待って、特定口座・源泉徴収なしにしたのちに売却するか?
いずれにせよ、個人個人の保有銘柄の状況によって対応が異なるはずですので、お付き合いのある証券営業などの専門家にご相談ください。
※リンク切れを整理しました。NISAと比較しても、かなり手続きが面倒な非課税特例でした。(2014/05/11追記)
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