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事件に巻き込まれた遺族に渡るお金

北九州の事件にて、遺族に対して犯罪被害給付金請求が時効になってしまい、支払われないということが話題になってます。

こんな制度があるのだな、と、ちょっと感心したのと同時に、改めて調べてみました。

とりあえずは地元の県警の説明HPによると、

犯罪被害給付制度

あくまで「既存の各種補償制度とは異なり損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のもの」だそうです。

仮に、一家の大黒柱であるお父さんが、犯罪に巻き込まれて亡くなった場合、サラリーマンなら退職金、弔慰金が会社から、遺族厚生年金、子供がいるなら遺族基礎年金、生命保険に入っているなら死亡保険金、特約が付いていれば傷害特約給付金、災害割増特約給付金などが支払われると思われます。

交通事故であれば、損害賠償を請求して、先方の当事者に支払わせるということもできるでしょう。お互いに自動車保険に加入していれば、なおのことスムーズに話が進む場合もあります。

殺人事件のような場合、どうでしょう? 犯人に民事訴訟を起こし、金銭的な補償を求めたとしても、そもそも犯罪を犯すような人が素直に金を出すとは思えません。

そんなとき、国の制度のひとつとして、犯罪被害給付制度を活用し、少しでも経済的苦労、心の傷を癒せるのなら、よい税金の使い道のように思えます。もっとも、あくまで見舞金であるなら、ほかの制度で十分に金銭的に満たされれば支払われないケースもあるのかもしれません。

今回の北九州の事件では、遺族が給付申請の時効を知らなかったように思えますし、知っていたならもっと早くに給付申請をするべきでした。もちろん、殺人事件とともに、拉致監禁されており非日常ともいえる状況において、冷静に対処するのは難しいはずです。

遺族イコール、進行形の被害者だったという状況を考慮して、制度適用が再考されればいいなとも思います。

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