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見解の相違? 申告漏れ?

企業と国税局の戦いは、永遠と続くのでしょう。そこに税制があるかぎり(^^;;;

今日も、神戸製鋼が大阪国税局の税務調査を受けて、2004年3月期までの5年間で約17億5000万円もの申告漏れが指摘されたそうです。そのうち一部は、仮装隠蔽を伴う所得隠しと認定された模様だそうです。

ですが、その所得隠し分を所得に組み込んでも、実際には税務上の赤字は解消されず、追徴課税は免れたという・・・。

具体的に指摘されたのは以下の通りのようです。

・2004年、下水処理プラント建設を請け負ったさい、下請け会社に支払った2000万円を経費に計上したが、その領収証がなかったたことから交際費と認定。
・精密機械を輸出したさい、海外代理店へ支払った販売手数料を交際費と認定。
・子会社の海外事務所の経費も、実態がないと認定。
・子会社の株式をグループ外に売却したさいの利益計上が過小と指摘。

とまぁ、いっぱいあるのですが、こんなにも調べ上げたのに追徴できないとは、国税局はご苦労様でした(--;;; それとも、繰越欠損額を減らしたことが今回の成果ということでしょうか?

税金というのは、いろいろ仕組みが入り組んでいて、どんな費用を経費にできるか、経費にできないのかけっこう悩むものが多いのです。私も自分で青色申告用の処理、帳簿付けなどしてますが、なるべく原則に基づいて経費処理するようにしています。

企業側は、経費だと思っていたものが、国税局から見ればそれは経費ではない。で、一方は見解の相違であるとして、指摘されたものに納得すれば追徴課税も含めて支払うケースが多いです。対して他方も、申告漏れではあるけれど、調査に協力的であり、よほど悪質なものでもないかぎりは、刑事告発までに発展することもないようです。

もっとも、納めるほうは少しでも少なく、預かるほうは少しでも多く、という思いがあるのでしょうから、なかなか丸くは収まらないのが現実なのでしょうね。

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