確定申告無事提出~
いろいろと細かい作業があったせいで悪戦苦闘しましたが、なんとか確定申告書の提出までこぎつけました~。
来年は、e-Taxを利用して、もっと楽しようと決意したところです。
私の場合、ファイナンシャルプランナー事業(保険代理店が約5割、証券仲介が約4割(^^;;;)の決算書作成からスタート。2月上旬にはなんとか帳簿入力、検算などが終了してました。
会計ソフトでも青色申告決算書の出力ができるのですが、本物の書類と比べて、科目の並ぶ順番が異なるため、基本的には正式な用紙に転記します。
確定申告書作成コーナーでも、青色申告決算書が作成できます。転記した後で、モノクロプリンタでもOKだということに気が付いてちょっとがっかり(^^;;;
でも、検算に使ってみようと思い、計算した数値を入力・・・。結果が異なる(--;;; なぜ???
どうも端数処理や、会計ソフトでの「一括償却資産の必要経費算入の特例」の設定が間違っていたようで。うーむ。
いろいろなところを修正して汚い用紙で提出するより、申告書コーナーのものを印刷したほうがよさそうです(^^;;;
次に、申告書Bの作成なんですが、私の場合はさらに面倒です。
株式投資による譲渡益課税の損失繰越、特定上場株式非課税特例制度の活用、および先物取引の損失繰越、さらには特定証券投資信託の配当控除まで行うつもりだったからです(^^;;;
全部を細かく書いたら、すごい長い記事になりそうです。
ここでは、あくまで配当控除の話として、投資信託の部分を中心に書いておきましょう。
・公社債投資信託(MRF、MMFを含む、外貨MMFも)の分配金は利金扱いなので利子所得となりそもそも配当所得ではない。源泉徴収で課税終了。
・普通の証券投資信託ならば、分配金は配当所得の扱いとなる。総合課税が可能となる。
・ETFの場合は、普通の株式と同様、配当控除は10%
・そのほかの証券投資信託の場合、配当控除は5%
・株式の割合が低いもの、かつ外貨の割合が高いものは、配当控除は2.5%
・株式の割合が非常に低いもの、または外貨の割合が非常に高いものは、配当控除なし。
・J-REITはそもそも株式への投資でないため、配当控除なし。
もう1回、別な書き方をしてみます。
証券投資信託で5%の配当控除を受けられるのは、株式への投資割合が50%以上、かつ、円への投資割合が50%以上のものになります。
証券投資信託で2.5%の配当控除を受けられるのは、株式への投資割合が25%以上50%未満、かつ、円への投資割合が25%以上50%未満のものになります。
すなわち、証券投資信託で株式への投資割合が25%に満たないもの、または、円への投資割合が25%に満たないものは、分配金に対して配当控除は受けられません。国際分散型の投資信託の場合は要注意です。
これらを、約款を確認しながら全部仕分けします。分配金にかかる税金はたいした額ではないですが(^^;;; 所得が少ないとか、事業所得が赤字の場合、その源泉された所得税を取り戻せるのですから総合課税にすべきです。
投資信託以外にも、普通の株式の配当所得も、もちろん総合課税にします。
特定上場株式非課税特例制度に関しては、特例を使う株式の、昔の取引報告書を探し出して、どの株をどのタイミングで売っているのかを表にします。作った表を、特例を使う株式の売買を除いて作った「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に添付します。
商品先物取引に関しては、昨年はいっさい売買がなかったので、損失のみ繰り越すよう、書類を書いて添付。
事業所得は赤字でしたが、総合課税にした配当所得がその赤字をカバー。繰り越す赤字も減るほどでしたが、解消には至らず(^^;;;
したがって、第四表の損失申告用を利用して、来年に損失を繰り越し。
ざっと書類の数が、カーボンコピー(控え)込みで36枚。それに特定口座の年間取引報告書やら、保険会社や証券会社の支払調書やら、累計損益が記載された先物の残高照合通知書やらを付けて、税務署に提出してきた、というわけです。
ちなみに、国民年金の社会保険料控除証明書とか、火災保険の保険料控除証明書、生命保険料控除証明書は添付せず、医療費控除も利用しませんでした。基礎控除のみで所得をオーバーしてしまうので添付する必要がないんです(^^;;;
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