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増税がじわじわ効いてきた2014年

クリスマスです。年の瀬です。

資産運用においても、今年の12月25日は重要な日でした。

本日25日は、12月期末決算銘柄などの、権利付き最終日でした。

そして、NISA口座での買い付けの場合の、2014年度分の最終日でもありました。

つまり、明日、12月26日以降の取引は、株券引渡し日の都合上、2015年分に計上されることになります。

税金の源泉有り無しを変更するつもりの人とか、NISA口座を変更するつもりがある人とかは、26日以降の取引は注意したほうがいいでしょう。

今年は、金融税制変更により、特例の10%源泉税率から本則の20%に戻った最初の年でした。さらに復興特別税も引かれてますが。

私自身は、毎年、配当に関して確定申告をしています。そして、配当控除をフル活用して、今年の3月まではほぼ全額の配当所得の源泉税の還付を受けていました。

来年3月までに行う確定申告では、所得税が源泉15%。対して配当控除は配当所得に対して10%なので、ハンパな5%が、正式に納税されることになります。

もっとも、そのほか所得控除もフル活用しているため、株式以外の所得によっては、さらに還付額が上乗せされることもありえます。

さて、増税されたのは金融取引だけではありません。消費税も増税されました。

私は当初、消費税増税に関しては、消費者はもっと賢くなったであろうから、消費税増税前の駆け込み需要、そして消費税増税後の冷え込み需要は、もうすこしなだらかになると思ってました。

ところが、フタをあけてみると、夏以降も景気は回復せず、ついには次回の消費税上げを延期することがほぼ確実になってしまいました。

振り返ってみて、おそらく富裕層の人たちは金融取引増税と消費税増のダブルパンチであった。

一般の人たちにとっては、消費税増に見合った所得増にならなかった。

以上のような事情で、消費を絞らざる得なかったのか、と思い至りました。

年が明けると、相続税増税も控えてます。もっとも、相続税額に実際に影響するのは1月1日に亡くなった人の場合は10月くらいの納税になりますから、本格的に増税効果が出るのは2016年からなのでしょう。

現在は、出来る限り増税することによって、現在の社会保障を維持しようとしているように見えます。

この理屈なら、法人税減税はとんでもない話になりかねないのですが、法人税減税の効果が利益増、さらには従業員の給料上昇による消費改善につながるのならOK、ということなのでしょう。

さて、権利付き最終日の話から脱線して増税のエッセイになってしまいましたが、国のあらゆる制度がしっかりしていなければ私たちは安心して暮らせません。

総選挙が終わり、第3次安倍政権が発足しました。これからどんどん、あらゆることがよい方向に向かえばいいなと思います。

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